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看護師の紹介予定派遣とは。病院で働ける例外と6か月の上限

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2026/9/25公開

紹介予定派遣は、派遣で働きはじめて、派遣先(病院など)に直接雇われることを予定した派遣です。病院での看護や調剤は派遣が原則として禁じられていますが、紹介予定派遣はその例外です。派遣の期間は6か月までで、雇われるかどうかは期間の終わりまでに派遣先と本人が決めます。

直接雇われることを予定した派遣

紹介予定派遣は、派遣会社が職業紹介もして、派遣先に雇われるところまでをつなぐ派遣です。雇われることを「予定」しているだけで、雇われると決まっているわけではありません。

定義は労働者派遣法2条4号にあります。

労働者派遣法2条4号を開く

労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

ポイントは3つです。派遣会社は、派遣の許可(5条1項)に加えて、職業紹介の許可か届出も持っています。職業紹介は、派遣の前でも途中でもかまいません。派遣が終わる前に「派遣先に雇われる」と約束する形も、紹介予定派遣に入ります。

病院で働ける例外になっている

病院・診療所などでの看護や調剤は、労働者派遣法施行令2条1項で派遣が原則として禁じられています。その柱書(号の前の本文)が、「当該業務について紹介予定派遣をする場合」を禁止から外しています。だから、紹介予定派遣なら病院でも派遣で働けます。

この例外は、看護師・薬剤師のほか、施行令2条1項が並べる医療の業務のすべてに効きます。柱書の全文と、ほかの例外(休む職員の代わり・へき地)は看護師の派遣が禁止される場所と例外に載せています。薬剤師の場合、病院等と介護医療院以外への派遣はそもそも禁じられていません(薬剤師の派遣は禁止?)。

派遣の期間は6か月まで

同じ人を紹介予定派遣で受け入れられるのは、6か月までです。病院などの派遣先が守る指針に書かれています。

厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の、紹介予定派遣を受け入れる期間の項目です。

派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れないこと。

派遣会社の側の「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」にも、6か月を超えて同じ人を派遣しないという項目があります。6か月は上限なので、何か月働いたところで雇うかどうかを決めるのかは、就業の前に派遣会社に確かめます。

始まる前に面接ができる

ふつうの派遣では、派遣先が働く人を事前に面接して選ぶことは避けるよう求められています。紹介予定派遣は、この求めから外れています。紹介予定派遣で面接や履歴書の提出があるのは、そのためです。

労働者派遣法26条6項です。

労働者派遣法26条6項を開く

労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

派遣会社の側の指針も、紹介予定派遣の場合を除いて、派遣先が働く人を選ぶ行為に派遣会社が協力してはならないとしています。ふつうの派遣でも、働く人が自分の判断で事前に職場を見に行くことは、この禁止に当たりません。履歴書を自分で送ることも同じだと、同じ指針に書かれています。紹介予定派遣では、派遣先が求める面接や書類に派遣会社が協力できる、という違いです。

面接があるといっても、選び方には決まりがあります。派遣先の指針は、紹介予定派遣で人を選ぶときも、原則として年齢を理由に対象から外さないこと、男女で条件を変えないことを求めています。

雇われたあとの条件を、働く前に確かめる

紹介予定派遣では、派遣会社と派遣先が結ぶ契約に、雇われたあとの仕事の中身と労働条件を書くことになっています。派遣で働くあいだの条件と、病院に雇われたあとの条件は別なので、両方を働く前に確かめます。

派遣の契約に書く事項は、労働者派遣法26条1項が号に分けて並べていて、その9号が紹介予定派遣の場合です。

労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

派遣先の指針も、紹介予定派遣で人を選ぶときは、仕事の中身や求める経験・技能などを、できる限り示すよう求めています。派遣のあいだの給料は派遣会社から払われ、雇われたあとの給料や勤務の形は病院などの派遣先が決めます。夜勤の回数や配属先のように、雇われたあとに変わりやすい条件は、面接の前に派遣会社を通して聞いておくと比べやすくなります。

雇われなかったら、理由を聞ける

派遣先が直接雇わなかったときは、派遣会社を通して、その理由を書面などで受け取れます。派遣先が職業紹介を受けないと決めたときも同じです。

決めているのは、派遣会社が守る「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」です。まず派遣先に理由を示すよう求めることを派遣会社に課し、続けてこう定めています。

全文を開く(148字)

また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、ファクシミリ又は電子メール等(当該派遣労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により明示すること。

ただし、派遣会社が派遣先に理由を求めるのは、働いた人が求めたときです。理由を知りたいときは、派遣会社の担当者にそう伝えます。

手数料と、会社の許可の確かめ方

雇われたときの紹介の手数料は、雇う側の病院などが払います。職業紹介をする会社が求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項で原則として禁じられています。例外の範囲は紹介会社の手数料は誰が払うかで確かめています。

紹介予定派遣をする会社は、派遣の許可と、職業紹介の許可(または届出)の両方を持っています。どちらの番号も、厚生労働省の人材サービス総合サイトで引けます。番号の形と、10社を実際に照合した結果は転職サイトの許可番号の調べ方にまとめています。許可は事業をしてよいという事実で、紹介される病院の職場の良し悪しまでは分かりません。

この記事で確かめたこと

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